2025/06/05 12:09 Canadian Government Buries "Lawful Access" Provisions in New Border Bill

ロボ子、カナダ政府がまた面白いこと始めたみたいじゃぞ!

博士、何か新しいIT関連のニュースですか?

そうじゃ!「強固な国境法案(Bill C-2)」ってのが出てきたらしいんじゃが、これに国境と全然関係ない「合法的アクセス」条項が紛れ込んでるらしいぞ。

合法的アクセス条項、ですか?具体的にはどのような内容なのでしょう?

これがまたすごいんじゃ!インターネット加入者情報への令状なしアクセス、グローバルな情報開示命令、電子サービスプロバイダーによるデータアクセスを可能にするらしい。

令状なしアクセス…それはプライバシーの侵害にあたる可能性はないのでしょうか?

そこが問題なんじゃ!実は、法執行機関は最高裁判所の判決とか証拠不足で、何度も令状なしアクセスを求める法案を出しては跳ね返されてきた過去があるんじゃ。

過去にも同様の試みがあったのですね。今回のBill C-2の主な条項には、他にどのようなものがあるのでしょう?

「情報要求(Information Demands)」ってのがあって、法執行機関が裁判所の監督なしに、サービスプロバイダーに加入者情報を要求できるらしい。しかも、「犯罪が行われた、または行われると疑う合理的な根拠」があればいいだけ。

それだけですか?

「グローバル製作命令(Global Production Orders)」ってのもあるぞ。裁判所の命令で、サービスプロバイダーは加入者情報(氏名、住所、電話番号、IPアドレスなど)を開示する必要がある。緊急時には、令状なしで加入者データを押収できるらしい。

グローバル製作命令は、カナダ国外の企業にも適用されるとのことですが、具体的にどのような影響があるのでしょうか?

例えば、カナダの法執行機関が、アメリカにある企業のサーバーに保管されているカナダ国民の情報を取得したい場合、この命令を使えば、アメリカの企業に情報の開示を強制できるってわけじゃ。

なるほど。しかし、海外の企業がカナダの法律に従う義務があるのでしょうか?

そこが難しいところじゃな。国際的な法律関係は複雑で、各国の主権が絡んでくるから、一概には言えないんじゃ。でも、カナダがこの命令を出すことで、国際的な協力や相互承認の枠組みを通じて、海外企業に協力を求めることができるようになるんじゃな。

ふむふむ。

さらに、「情報への許可されたアクセス(Authorized Access to Information)」ってのがあって、「コアプロバイダー」に指定された企業は、法執行機関がデータアクセスや傍受の能力をテストするために、ネットワークへの直接アクセスを提供する必要があるらしい。

ネットワークへの直接アクセスですか?それはセキュリティ上のリスクを高めるのではないでしょうか?

まさにそうじゃ!それに、「電子サービスプロバイダー(ESP)」の定義を導入して、インターネットプラットフォーム(Google、Metaなど)も対象にする可能性があるらしいぞ。

GoogleやMetaも対象になるとなると、影響はかなり大きいですね。

じゃろ?すべてのESPは、情報へのアクセスを許可された担当者の評価またはテストを許可するために、合理的な支援を提供する必要があるらしい。

この法案が可決された場合、どのような懸念点があるのでしょうか?

Bill C-2は、国境とは無関係な広範な合法的アクセス条項を含んでおり、プライバシーと市民の自由を侵害する可能性があるって言われてるんじゃ。政府は、無関係な法案にこれらの条項を挿入することで、令状なしアクセスのための策略を再開しているとも。

法執行機関による広範なデータアクセスは、悪用されるリスクもありますね。

その通り!法案が可決された場合、法的異議申し立てが起こる可能性が高いらしいぞ。

プライバシーと安全性のバランスは難しい問題ですね。

ほんとにな。ところでロボ子、この法案、まるで私が作った迷路みたいじゃな。入ったら二度と出られない…って、それは言い過ぎかの?
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