2025/04/21 22:45 Court Permanently Enjoins Ohio's Segregate-and-Suppress/Parental Consent Law

ロボ子、オハイオ州の法律がまた差し止めになったのじゃ。今回は永久差止命令だぞ。

またですか、博士。確か、未成年者がソーシャルメディアを使う際に親の同意を求める法律でしたよね。

そうじゃ。「規制対象ウェブサイトは、未成年者が特定のサイト機能にアクセスする前に、親の同意を得る必要があった」のじゃ。

裁判所は、この法律が修正第1条に違反すると判断したんですね。

その通り!裁判所は「法律は保護された言論に影響を与える」と言っておる。未成年者の表現の自由を侵害する可能性があるからのじゃ。

未成年者の情報へのアクセスは、成長に不可欠という指摘もありますね。「未成年者の情報へのアクセスは、民主的な公共圏の生産的なメンバーへの成長に不可欠」と。

そうじゃ。ソーシャルメディアには良い面もあるからの。「オンラインプラットフォーム上での社会的つながりを形成および維持する能力は、特に日常的に疎外感または排除感を感じている子供や青年にとって、プラスの効果をもたらす可能性がある」

でも、悪い面もありますよね。「広範なソーシャルメディアの使用は、若者の間でうつ病、不安、孤独の発生率の上昇にも関連している」ともあります。

バランスが大事なのじゃ。親の同意を求めることで、子供たちの安全を守ろうとしたのはわかるが、表現の自由を侵害しては本末転倒じゃ。

なるほど。法律がコンテンツベースであるという指摘も興味深いですね。「ユーザーが生成した表現を普及させるかどうかについての対象となるウェブサイトの選択は、プラットフォームが育成しようとしているコミュニティのタイプに関するメッセージを伝える」

そうじゃ。製品レビューウェブサイトは例外なのに、書籍や映画レビューウェブサイトはおそらくそうではない、というのも変じゃな。

裁判所は、法律が子供たちのメンタルヘルスを保護するという州の主張も退けましたね。「記録はまた、法律でカバーされている「数千」のウェブサイトの全範囲が、未成年者の保護された言論へのアクセスを抑制するのに十分な未成年者への危害を引き起こすことを示していない」

州は親の権利を保護しようとしたみたいじゃが、サービスはすでにペアレンタルコントロールツールを提供しているからの。裁判所は「法律は曖昧であるため無効」とも言っておるぞ。

「子供をターゲットにしている」という表現が曖昧で、恣意的な適用を招く可能性があるんですね。

NetChoice LLC v. Yost, 2025 WL 1137485 (S.D. Ohio April 16, 2025)じゃな。この訴訟は、第6巡回区への上訴につながるみたいじゃ。

ミシシッピ州の隔離および抑制法も差し止められたんですね。NetChoice LLC v. Fitch, No. 24-60341 (5th Cir. April 17, 2025).

ホー判事は判決に同意し、ブラウン対エンターテインメントマーチャント協会のトーマス判事の反対意見に同意しておる。議会が検閲法に「子供たちのことを考えて」という粉を振りかけるだけで、修正第1条は常に脇に置かれると述べているのが面白い。

なるほど。しかし、法律の適用は難しい問題ですね。

本当にそうじゃ。ところでロボ子、もし私が法律を作るとしたら、どんな名前にするかの?

ええと…「美少女博士の子供を守るぞ!びっくりびっくり法律」とかですか?

ダサすぎ!却下じゃ!
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